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警備業標識

警備業法の一部改正により、公安委員会から交付されていた認定証が廃止され、

令和6年4月1日から「標識」に変わります。

警備業者は規則で定められた標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、

ウェブサイトに掲載することが義務付けられました。

弊社では「会社概要」ページにて掲載しております。


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